寄附金・賛助会費のお願い
認定NPO法人世界アマチュアオーケストラ連盟の活動は、多くのボランティアの方々と皆様方の寄附金や賛助会費で支えられております。オーケストラ活動を通じて平和な国際貢献活動に寄与するという趣旨に賛同していただく賛助会員の拡大が、これからの活動を続けていくうえの必須の条件となっております。何卒ご理解いただき、ぜひ温かいご協力・ご支援をお願いいたします。
賛助会費は年会費一口、五万円です。ご支援していただける方は、下記賛助会員申込書をダウンロードしていただきご記入の上、事務局まで郵送またはFAしていただくか、メールにてご連絡下さい。折り返し請求書を送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
送付先
認定NPO法人 世界アマチュアオーケストラ連盟 事務局
〒441-8028 愛知県豊橋市立花町46 光陽ビル3F 担当:須藤
TEL 0532-33-6885
FAX 0532-33-6875
E-mail info@npowfao.or.jp
寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内
認定NPO法人世界アマチュアオーケストラ連盟への寄付及び賛助会費は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。
認定NPO法人世界アマチュアオーケストラ連盟は2009年5月、国税庁長官により「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。認定NPO法人とは、NPO法人のうち運営組織及び事業活動が適正あること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして認定をうけた法人をいいます。その後、改正NPO法人法(2012年4月1日施行)により国税庁長官による認定制度が廃止され、都道府県の知事または指定都市の長が認定する新たな認定制度が開始されました。これを受け、認定NPO法人世界アマチュアオーケストラ連盟は2014年5月1日に、愛知県知事により「認定NPO法人」として改めて認定を受けました。そのため、引き続き税制優遇措置の対象となります。
個人による寄付金及び賛助会費
所得税の控除について
認定NPO法人に対する寄付金(賛助会費を含む)は、確定申告を行うことで税金が控除されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。
所得控除
- 下記の計算式による金額が所得から控除されます。
- 寄付金合計 – 2000円 = 寄付金控除額
- ・寄付金合計の上限は、所得額の40%です
- ・所得税率は課税所得により異なります
税額控除
- 下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
- (寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額
- ・寄付金合計の上限は、所得額の40%です
- ・税額控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です
法人による寄付金及び賛助会費
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金(賛助会費を含む)は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。
相続税の控除について
相続した財産の一部または全部を寄附した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。
税制優遇措置を受けるための手続き
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。 確定申告の際、認定NPO法人世界アマチュアオーケストラ連盟が発行した領収書又は電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)などを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。